弁護士に相談=裁判ではありません!
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離婚後もお子様に会いたいとお考えの方へ

昨今、離婚が増加傾向にありますが、同時に親権をめぐる問題や離婚後もお子様と面接できるかどうかなどの問題点も多々挙げられます。

 

離婚されたとは言え、親子であることには違いなく、事実、裁判所でも「親子は会える環境にあるべき」という考えのもので裁判が行われます。

 

確かに親子は会える環境にあるべきですが、お子様への虐待がある場合は言うまでもなく会うべきではありません。
離婚後のお子様との面会交流については、お子様の学齢に合わせることを当事務所ではご提案させていただいています。

 

最後になりますが、当事務所は愛知県を拠点に親権問題や離婚後の親子の面接交流に強みがあることから名古屋全域からも多くのご相談者様がお越しになられます。

(2014年07月17日 12:07) | PermaLink

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