不貞行為(浮気)・DVによる離婚。
夫の浮気を理由に妻側が別れたいという話しはよく聞きます。しかし、中には、浮気した夫の側から、離婚をきりだすケースも。不貞行為は不法行為とみなされ、高額な慰謝料の対象となります。
この場合には、絶対にすぐにウンと言わないこと。一般の相場の数倍もの慰謝料を払ってもらえる可能性があります。当事務所では慰謝料800万円というケースがありました。
夫から離婚したいと言われても,離婚したくなければ同意しなければいいのです。浮気した者からの離婚請求は,後述のとおり原則として認められません。形式的であったとしても“妻の座”に居座り続けることができます。その間ずっと婚姻費用は受け取ることができます。
浮気やDVなどをして自ら離婚原因を作って婚姻関係を破たんさせた者のことを「有責配偶者」と言います。有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められません。認められるとしても、別居期間が長期で、未成熟の子供がなく、相手方が離婚されても精神的・社会的・経済的にも困る状態にない、などの条件が付きます。
たとえば、夫が浮気をした場合、その夫の浮気相手も不法行為に加担していると見なされます。法律ではこれを「共同不法行為」と呼び、妻からはその相手にも慰謝料を請求できます。また、その浮気相手だけを不法行為で訴え、損害賠償請求をする戦術をとることもできます。《留意ポイント》★ 離婚は、両者の合意がないと成立しません。不貞行為での慰謝料の金額に納得いかなければ、徹底抗戦が得策です。
DVの加害者は、当然、有責配偶者です。被害者の方は、暴力に対する恐怖から離婚を言い出せず随分つらい思いをされているかもしれません。お子様がいる場合は人質のような状態になっている場合もあり得ます。そんな場合は、ぜひ当法律事務所にご相談ください。菊田法律事務所は愛知県弁護士会の民事介入暴力対策委員会に所属していますので、速やかに解決に向けてのアクションを起こします。
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