弁護士に相談=裁判ではありません!
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離婚の流れ

後悔しない離婚のためには、ちゃんとした手順があります。

後悔しない離婚のためにはちゃんとした手順があります

1枚の離婚届だけで離婚が成立する、と思っていませんか?
それは、離婚プロセスのほんの一部。一生の物語の中では長編映画のフィルムのひとコマでしかありません。
実際にはその先のこと、お子様のことを考えていかないと後々後悔することになります。

ご相談から離婚成立まで

1. 初期相談

離婚を迷っている方も、決意した方も、今スグご相談を

離婚を迷っている方も、決意した方も、
今スグご相談を


離婚手続きでのいくつかの選択肢、方針・プラン、財産分与をどうするか、所要時間と手順など、詳しくご説明するところから入ります。
中には、お話しするうちに「やっぱり離婚はよそう」となる方も。迷っている方に考えを押し付けることは絶対にありません。
どの段階からでも躊躇なく引き返せます。

2. 継続相談

相談だけという方も、何度でもお気軽に

具体的な次のステップへのアクションはまず措くとして、とりあえず相談の段階だけを継続したいと望まれる方もお気軽に何度でもご相談ください。
継続相談の相談料は1回5,500円(税込)あなたの気持ちが固まるまで何度でもご相談に応じます。

3. 協議

相手側と話し合いの場をもちます

1) あなたが依頼される法律事務所(つまり当事務所)から手紙を送り、話し合いの意思を伝えます。
2) 2週間ほど待って返事がなければ、当事務所から電話連絡し、日時を決めて、話し合いの場を持つようにします。
3) 直接に会うか、または電話連絡・手紙などを通して、財産分与、親権の問題、離婚後に子供と会う方法、などを具体的に取り決めます。
4) 離婚合意書を書面にまとめ、公正証書にします。養育費の支払いなどで不履行があっても『強制執行認諾条項』付きの公正証書さえあれば、裁判所で判決をとらなくても強制執行が可能です。
公正証書がなく合意書だけの場合は、裁判の判決を得てからでないと強制執行できません。

《 留意ポイント 》
★ 弁護士を使わず、言われるままに文書にサインをしてしまうと、後で争えないことがあります。
★ 協議でのお話の進行や離婚合意書などの作成もすべて当事務所にお任せください。

4. 調停 (この段階から裁判所が関与します)

菊田法律事務所では調停にじっくり時間をかけます

菊田法律事務所では調停に
じっくり時間をかけます


協議の段階で決着が付かない場合は、裁判所で、離婚当事者と、調停委員会(調停委員2人と裁判官。もっとも,裁判官は必要があるとき以外は調停には立ち会いません)、それと私(相手にも弁護士がついた場合にはその弁護士も)とで、話し合います。もっとも、話し合うといってもあなたと相手が面と向かって話し合うわけではありません。交互に調停室に入って、調停委員に対してそれぞれの主張を話し、それを調停委員が相手に伝える、というスタイルで進行されます。ですから、調停中に相手と顔を合わすことはほとんどありません。

ここでは前の「協議」の段階で食い違ったままの双方の主張を提示し、時間をかけて話し合い、調停委員や裁判官から相手を説得してもらうことで、双方が合意できるような解決の糸口を探ります。
その時、裁判所から言われるままに合意したけれど、後で考えたら認めるんじゃなかった、ということもあり得ます。調停の場に弁護士が同席するのはそんな事態を避けるためです。

こちらの言い分は最大限受け入れられるよう主張し、相手の言い分で受け入れられない点はきちんと指摘します。一方的にゴリ押しされることのないよう、細部まで話し合い、双方納得のいく調停成立を目指します。

調停委員よりアドバイスはありますが、決めるのはあくまでも当事者。合意ができなければ調停は「不調(調停不成立)」となり、裁判に進みます。

《 留意ポイント 》
裁判をするためには、調停は必ず経なければいけない決まりです。
弁護士のなかには、とにかくスグにでも裁判で決着した方がいい、という考えの方もいます。そうした場合、調停を通過儀礼と捉える方もいますが、私は調停の場で、じっくり・とことん話し合うのがいいと考えています。特にお子様がいる場合、離婚しても父親,母親であることには変わりがないのですから、お子様にとって良き父親、良き母親でいられるような関係は最低限築いておきたいものです。そのためには、じっくり話し合い、双方が納得できる解決を図ることが大切だからです。
調停は、だいたい月1回、半日がかりです。
裁判所によって多少の違いはありますが、午前であれば10時から午前中いっぱい、午後の場合は13時半から15時ぐらい(16から17時までかかることも多い)が目安です。

5. 裁判

当事者の気持ちより判決が優先されます

調停が不調に終わった時には、やむを得ず裁判になります。判決になると「勝ち」か「負け」しかありません。双方が歩み寄って納得できる解決を図るということは困難です。また、訴訟では証拠がすべてですので、こちらの主張が正しくても証拠がなければ認めてもらえません。したがって、本人の気持ちだけではなんともならない場面にも直面せざるを得ません。
裁判ではとにかく証拠が必要になってきます。裁判になることを見越して、証拠となるような書類、メールなどの記録は残しておきましょう。

《留意ポイント》
★ 証拠として採用されるのは、写真、喧嘩の際の録音、不審な金額・日付のクレジットカード明細書などがあります。
★ 証拠集めでは興信所に依頼することもできます。当事務所では必要に応じて、経験豊かで信頼できる興信所を紹介します。

6. 離婚後

取り決めを口約束でしてしまうと、後々後悔します

いちばん多いのは養育費が払われないというケース。調停調書や判決があればそれで強制執行(給料の差押など)ができますが、協議離婚で公正証書がない場合は訴えを提起して判決を得ないと強制執行できません。協議で離婚する場合は公正証書を作成しておきましょう。

また、その他の条件についても、相手が実行してくれない場合は口約束だけではどうしようもできないので要注意。その場合は調停を申し立てたり訴えを提起したりしなくてはいけません。やはり、公正証書にしておくことが大切です。

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