離婚後からのより幸せな暮らしのために。
ピンチはチャンス。離婚という、ある意味ピンチのどん底を味わった後には、チャンスを求めて幸せの頂上を目指しましょう。ややこしい手続きもありますが、離婚の手続きが、すべて完了するまでサポートします。
結婚により苗字を改めた妻は、結婚していた時の苗字をそのまま使うこともできるし、結婚前の苗字に戻すこともできます。戸籍の関係では、奥さん単独で新しい戸籍を作るか、親の戸籍に戻るかを選択することになります。
子供を母親の戸籍に入れる場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立て」をする必要があります。これは母親が苗字を変えない場合でも必要です。ただ、この手続き自体はそれほど面倒ではありません。その許可が出た後で、役所で入籍届出を行うという手続をすることになります。また、婚姻前の戸籍に戻るにしろ、新しい戸籍をつくるにしろ、手続きを経なければ親権を持っていても、自動的には子供は席には入りません。戸籍に入れるためには、この手続きも必要になります。《留意ポイント》★ 子供だけ前の苗字のままにするということはできません。親と一緒の苗字にしていく必要があります。
高校生がいる場合、親の所得の変更に伴い、修学支援金や学費補助の対象となることがありますので、よく確認する必要があるでしょう。
専業主婦などの場合、離婚に伴い健康保険などは夫の扶養から外れます。扶養している側の会社などで手続きしてもらって、扶養から外れたという証明書を受け取り、健康保険や国民年金などで手続きをしなければなりません。他にも各種手当ての手続きもサポートします。
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