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財産分与・慰謝料・年金

夫婦の財産は基本的に1/2・1/2です。

夫婦の財産は基本的に1/2・1/2です。

外で仕事をしたことのない専業主婦でも、離婚時の財産分与については、堂々と半分は取り分を主張する権利があります
夫が残業続きで夜遅くまで働いていたとしても、主婦としては、家事や育児で休日も夜も関係なく働いているのですから。

分与すべき財産に見落としがないように

財産分与

分与すべき財産に見落としがないように

専業主婦だからといって、財産分与で受け取る額が低いわけではありません。
相手側から一方的に取り分を決められ、同意してからでは手遅れになりかねません。決める前の段階で、当事務所にご相談ください。

不動産・退職金・保険も財産分与の対象です

不動産は、名義が夫でも財産分与の対象になります。名義がどちらにあるのかは関係ありません。
離婚するときに退職金がすでに支払われていれば当然その退職金も財産分与の対象です。また、まだ退職金が支払われていないが会社に退職金規定があって将来退職金が支払われることが確実であれば、その将来の退職金も財産分与の対象となります。
その他、生命保険の解約返戻金なども同様です。財産リストから見落としのないようにします。

年金分割

年金は決まりに従って一律に決まっているので、請求すれば必ず通ります。
協議でだけでもいいし、調停・審判すれば必ず通ります。女性の場合には、忘れず年金分割を請求しましょう。

慰謝料は不法行為によるもののみ

慰謝料

慰謝料は不法行為によるもののみ

慰謝料を取れるのは、不貞行為(浮気)や暴力(言葉の暴力も含む)があった場合など、不法行為に基づく場合です。
不法行為が認められなければ、慰謝料は発生しません
性格の不一致で精神的に病んでしまっても原則として慰謝料の対象にはなりません。

慰謝料の基準

不貞行為の場合は200万から300万円がほとんど。多くとも1000万円を超えることはまずありません。高くても500万円程度です。
暴力があった場合は、それにより怪我をしたこと自体の慰謝料も加わるのでもっと高額になることがあります。
また、有責配偶者が強く離婚を望んでいる場合には,交渉すれば相場より高い慰謝料を獲得することも可能です。

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