親権と養育費のことは将来を考えて。
親権は、親や子供のさまざまな事情を考慮して決められます。また養育費については裁判所で採用されている算定基準があります。親権を争う場合は、当事者だけでの解決はまず不可能なので、調停や裁判で解決を図ることになります。
お子様が小さい場合は母親に親権が認められることが多いと言われることもあります。これを母性優先の原則と言ったりします。でも、母性といっても母親に限られるものではありません。たとえば、父方の祖母が愛情をもってお子様を育てていれば、それだって立派な母性です。大切なのは子供の幸せなんです。
母親が専業主婦で定職がない場合は親権を与えられない、とよく言われますが、実は経済的理由はあまり重視されません。各種の手当てもあり、そもそも生活していけるだけの養育費が認められます。親権には「経済的な事情は重視しない」のが裁判所での見解です。
養育費は、裁判所の採用する算出基準の範囲内で決まることが多いです。もっとも、有責配偶者に対して算定基準よりかなり高額な養育費を認めさせるということもあります。
収入の増減、病気やケガ、離婚相手の再婚や養子縁組、物価変動などで大きな増減があった場合には、協議・調停、さらには審判で、養育費を変動させることも可能です。
お子様は一緒に暮らす親の考えを反映しがちです。「お母さんがいやだって言っているから」という言葉を、よく耳にします。でも、お子様も本当はお父さん(お母さん)に会いたいと思っていることが多いのです。小さいお子様の発育にとって、お父さんもお母さんもとても大切な存在です。短い時間でもいいですから、とにかく「会う」ことが重要です。
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