弁護士に相談=裁判ではありません!
HOME>子供がいる家庭の離婚お悩み

子供がいる家庭の離婚お悩み

親権と養育費のことは将来を考えて。

親権と養育費のことは将来を考えて

親権は、親や子供のさまざまな事情を考慮して決められます。
また養育費については裁判所で採用されている算定基準があります。
親権を争う場合は、当事者だけでの解決はまず不可能なので、調停や裁判で解決を図ることになります。

今育てている親が親権者になることが多い?

継続性の原則って

判決では、実際に養育している親の方に親権が来ることが多いと言われています。これを継続性の原則と言ったりします。 でも、ちゃんとした食事を食べさせていない、学校に通わせていないなど、子供の生育環境に問題がある場合には、養育していない親に親権が認められることもあります。大切なのはどちらのもとで育つのが子供にとって幸せなのか、ということ。今現在は子供を養育していないからといってあきらめることはありません。

母性優先の原則って

母性優先の原則

お子様が小さい場合は母親に親権が認められることが多いと言われることもあります。これを母性優先の原則と言ったりします。
でも、母性といっても母親に限られるものではありません。たとえば、父方の祖母が愛情をもってお子様を育てていれば、それだって立派な母性です。大切なのは子供の幸せなんです。

子の意思の尊重の原則って

大切なのは子供の幸せなのですから、子の意思を尊重することは当然です。これを「子の意思の尊重の原則」と言ったりします。 親権者指定の審判では15歳以上の子の意思を聴取することが義務付けられているので、15歳以上の場合には子供の意思が最大限尊重されます。ただ、小さい子供(10歳以下くらい)の場合にはまだ自分の考えがはっきりしておらず、一緒に暮らしている親の意向が反映されることも多いので、子供の言っていることがそのまま採用されることはありません。

経済的理由は影響しない

母親が専業主婦で定職がない場合は親権を与えられない、とよく言われますが、実は経済的理由はあまり重視されません。
各種の手当てもあり、そもそも生活していけるだけの養育費が認められます。
親権には「経済的な事情は重視しない」のが裁判所での見解です。

裁判所の採用する算出基準

養育費は計算式で決まる

養育費は規定算出基準+誠意

養育費は、裁判所の採用する算出基準の範囲内で決まることが多いです。もっとも、有責配偶者に対して算定基準よりかなり高額な養育費を認めさせるということもあります。

養育費の変動

収入の増減、病気やケガ、離婚相手の再婚や養子縁組、物価変動などで大きな増減があった場合には、協議・調停、さらには審判で、養育費を変動させることも可能です。

お子様との面会交流

短時間でもいいからとにかく会うこと

お子様の面接交渉

お子様は一緒に暮らす親の考えを反映しがちです。「お母さんがいやだって言っているから」という言葉を、よく耳にします。
でも、お子様も本当はお父さん(お母さん)に会いたいと思っていることが多いのです。小さいお子様の発育にとって、お父さんもお母さんもとても大切な存在です。短い時間でもいいですから、とにかく「会う」ことが重要です。

弁護士立ち会いのもとで会う

子供を相手側に預けるのは抵抗があるもの。 そういう時には、その親が見守ることのできる場所で面会したり、弁護士事務所で、弁護士立ち会いのもとに会ってもらったりすることもできます。

面会の試行(調査官の利用)

調停(面会交流だけを求める調停などもあります)の段階であれば、裁判所の「調査官」という専門家の立ち会いのもとで面会の試行を段階的に行うことができます。 相手に子供を会わせることに抵抗がある親でも、調査官の立ち会いのもとで面会するのならOKを出しやすいものです。調停を活用するのも一つの方法です。
アクセス



〒488-0826
愛知県尾張旭市大塚町1-14-28

052-726-8016
お問い合わせ 詳しくはこちら