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離婚における夫婦の財産について
離婚をするとき、婚姻期間中に夫婦が築いた共有財産を清算して半分に分けるのが、財産分与です。
財産分与の請求は、離婚から2年以内とされています。
財産分与の対象となるのは、結婚前の預貯金や結婚前から所有していた財産などを除く、現金や預貯金、生命保険の積立金、動産、不動産、有価証券などです。
当事務所では、離婚における財産分与の問題をサポートしています。
財産分与は、専業主婦でも、獲得する権利があります。
当事務所が、ご相談者の不利益をこうむることのないようにサポートします。
また、年金についても、一律に分割することができます。
お金の問題は後回しにせず、取り決めておきましょう。
名古屋、愛知県にお住まいで、離婚をお考えの方、離婚して財産分与や年金分割を受けていない方は、一度当事務所にご相談ください。
(2014年10月21日 12:10) | PermaLink
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