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離婚の際の親権についてご相談をご希望の皆様へ
多くの方は離婚の際には母親に親権がいくと思われていらっしゃるのではないかと思います。
確かに母性優先の原則というものがあり、お子様が小さい場合は母親に親権が認められるケースが多々ありますが、必ずしも母親がよいとは限りません。
実例を挙げると、ある夫婦が協議離婚をしました。
離婚の原因は妻の不貞行為ならびに家事放棄、浪費と妻有責によるものでした。
離婚の際、妻は親権を主張していましたが、妻の過去の行いから養育は不可能と判断され、結果的に真面目な性格の夫に親権が認められる結果となりました。
以上のようなケースをはじめ親権で揉めるケースは今も昔も変わりません。
当事務所は、愛知県を拠点に離婚相談ならびに親権問題に強いとの定評があり、名古屋市エリアからも多くのご相談者様がお越しになられます。
(2014年06月25日 12:06) | PermaLink
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