弁護士に相談=裁判ではありません!
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お子様との面会についてご相談されたい方へ

昨今、離婚時にお子様との面談を約束したにもかかわらず子どもに合わせてもらえないというトラブルが多発しております。

 

離婚後の面会交流については民法第766条にも定められており、定期的にお子様と会うことが認められています。
しかし、夫婦間の話し合いが難航すると家庭裁判所が間に入り調停で決めることとなり、より難航した場合には審判へと持ち込まれます。

 

多くの夫婦は離婚後の子どもの面会について話し合いで決めますが、約束の反故が多発しているのが現状です。

 

当事務所は名古屋、愛知県を中心に離婚後のお子様との面会についてのご相談を承らせて頂いております。
当事務所では、お子様の年齢に応じた面会交流をご提案すると共に時には弁護士立会いのもと、面会を行う場合があります。

(2014年08月14日 12:08) | PermaLink

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